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新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金(令和2年度)
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2020年3月30日 最終更新日:2020年11月19日
11月19日に予算の上限までの申請があったため、令和2年度の受付を終了しました。
地球温暖化対策を推進するため、市民の皆さんが設置する次の設備の設置費の一部を助成します。
申請書は下部よりダウンロードしてご利用ください。
なお、昨年度までの助成制度の申請書は使用できません。
申請状況
助成は予算の範囲内で行います。
予算額 9,000,000円
申請額 9,000,000円
予算残額 0円(令和2年11月19日現在)
助成対象設備及び助成額
助成額は、申請者が自ら設備の設置工事を発注して設置した設備か、建物を購入した際にあらかじめ設置してあった設備かによって異なります。
- 助成額1
- 申請者が自ら設備の設置工事を発注して設置した場合の助成額です。
既築の建物への設置や注文住宅で設置した設備はこの助成額となります。
対象例
- 現在住んでいる自宅の給湯器をエコキュートに替えた
- 自宅を建て替え、燃料電池コージェネレーションを設置した
- 建売分譲住宅を購入したが、入居後に自分で新たに太陽光発電を設置した
- 助成額2
- 申請者が新たに購入した建物にあらかじめ設備がついていた場合の助成額です。(上限4万5千円)
建売分譲等で設備があらかじめ設置してあった場合はこの助成額となります。
対象例
- 建売分譲住宅を購入したら、給湯設備として燃料電池コージェネレーションが設置されていた
新築の建物で助成額1の申請を行う場合、必要な添付書類があります。
詳細は下部に添付されている「添付書類について」をご参照ください。
設備区分 | 対象設備 | 助成額1 | 助成額2 | 条件 |
---|---|---|---|---|
新エネルギー 設備 |
1.太陽光発電設備 2.風力発電設備 3.蓄電池(太陽光発電設備あり) |
2万円(1kWあたり)× 設備の最大出力量 (kW、小数点以下第3位四捨五入) 千円未満切り捨て、上限10万円 5万円 |
1万5千円 | 蓄電池は、太陽光発電設備と連携されているものであり、かつ、国が平成23年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものまたはそれと同等の安全基準を満たすと市が認めるもの |
太陽熱 利用システム |
4.強制循環式ソーラーシステム 5.自然循環式太陽熱温水器 |
5万円 2万円 |
1万5千円 | 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)の認定を受けており、かつ給湯を行うものに限る |
高効率給湯器 |
6.燃料電池コージェネレーション 7.自然冷媒ヒートポンプ給湯器 (エコキュート) |
3万円(エネファーム) 2万円(エネファームミニ) 2万円 |
1万5千円 | |
その他設備 | 8.市長が認める設備 |
- 対象設備について
-
- 国、東京都の助成対象となった設備についても対象となります。
- 「設置後6カ月を経過した設備」、「中古品の設備」、「リースの設備」及び「転売を目的とする設備」の設置は助成の対象になりません。
- 全量売電の設備は助成対象になりません。
- 蓄電池の申請は、太陽光発電設備が設置してあり、太陽光発電設備と蓄電池が連携し、原則として太陽光発電設備からの電気を蓄えて使用する場合で、かつ国の補助金対象として認められている設備に限り、申請することができます。同時設置の場合も申請できます。
- 蓄電池の国の補助金対象機器については、こちらの「一般社団法人 環境共創イニシアチブ(外部リンク)」のサイトでご確認ください。
なお、平成23年度以降の対象機器が助成対象になります。 - 太陽熱利用システムは、一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)の認定を受けており、かつ給湯を行うものに限ります。
太陽光発電設備の助成額1の計算について
2万円(1kWあたり) × 設備の最大出力量(kW、小数点以下第3位四捨五入) = 助成額(上限10万円、千円未満切り捨て)
- 例
- 3.475kWの場合 2万円×3.48kW=6.96万円 ⇒ 助成額6.9万円
5.624kWの場合 2万円×5.62kW=11.24万円 ⇒ 助成額10万円
助成対象者
- 次の全ての項目に該当する方
-
- 三鷹市民または三鷹市内に事業所等を有する方
- 市税に滞納がない方
- 対象設備を自ら所有し、使用する方
- 対象設備を設置した日の翌日から起算して5年間は、当該設備を廃止、譲渡その他処分をしない方
ただし、太陽熱利用システムと高効率給湯器については、市内に事業所等を有する方を除きます。
自ら所有し、使用する方が対象となるため、原則として申請者、設備の購入者、設備の使用者が同一であることが条件となります。
申請期間
設置日から起算して6カ月以内
- 設置日とは保証書の保証開始日を指します。
- 太陽光発電設備の場合は、モジュールの設置日を起算日とします。パワーコンディショナーの設置日ではありません。
- 太陽光発電設備の場合は、系統連系開始日を設置日にかえることができます。
- 助成は予算の範囲内で行います。申請期間内であっても受付を終了していることもありますので、事前に予算残額をご確認ください。(予算残額がある場合も、受付は令和3年3月31日まで)
- 系統連系開始日とは
- 発電設備を電力会社の送電または配電線に接続して運用を開始した日であり、電力会社が電力の購入を開始した日になります。
「購入電力量のお知らせの写し」を添付する場合は「お客さま設備の買取期間起算日」がこの日にあたります。
交付申請について
- 申請書に必要書類(申請書裏面参照)を添付して、環境政策課に提出してください。申請は設備の設置後になります。
- 添付書類の詳細については、下部に添付の「添付書類について」を必ずご確認ください。
- 設置後6カ月が経過していない場合は、令和元年度(2019年度)設置の設備であっても、令和2年度の申請が可能です。
- 原則として書類の内容の審査を行います。ただし、申請内容によっては、現地確認を行うことがあります。
- 審査後、交付、不交付を決定し、書面にてお知らせします。
- 太陽光発電設備を、申請者所有のアパート等に設置した場合は申請いただけないことがあります。また、申請の際には別途添付書類が必要となります。詳細については添付の「添付資料について」の8ページ、例4をご覧ください。
- 設置に要する費用が助成額を下回った場合は、その設置費が助成額になります。
- 同一の対象設備の設置について重複して申請することはできません。また、申請は1対象設備につき1回限りです。
申請書の提出について
- 申請書は環境政策課窓口まで持参してください。郵送での申請は受け付けておりません。郵送された書類は受け付けずに返却致します。
- スタンプタイプの簡易印鑑(シャチハタ等)は使用できません。
- 申請書に不備があった場合、窓口で訂正をお願いすることがあります。訂正印(申請書に押印した印鑑と同じ印影のもの)をお持ちいただくことをお勧めします。
- 交付決定後にご提出いただく請求書を、申請時にお預かりすることも可能です。(申請時の必要書類ではありません。)不交付となった場合は返却致します。
ご協力のお願い
- 助成金の交付後、データ等の提供をお願いすることがあります。
- 設備の写真やデータ等を、広報みたかや出版物に掲載することがあります。
- 太陽光発電パネルの設置による近隣とのトラブル(反射、落雪等)が増えています。設置に際しては近隣への配慮をお願い致します。
この助成制度は、皆様からの寄付金等を積み立てた「三鷹市環境基金」を活用しています。
太陽光発電シールを配布しています
三鷹市では地球温暖化防止に向けて、太陽光発電設備の普及を進めてきました。
一方、災害時に落下や破損した太陽光発電パネルによって、消防隊員等が消火活動時に感電したり、一般市民のかたが感電や怪我をする危険の可能性があることが指摘されています。
そこで、三鷹市独自の取組みとして、太陽光発電設備の普及啓発と、災害時には注意喚起に役立つよう、シールを作成し、太陽光発電設備を設置されている市民、事業者の皆様にお配りしています。
- 配布場所及び配布枚数
- 環境政策課 窓口(市役所第2庁舎2階)
1世帯、または1事業所あたり1枚(先着400枚)
- 条件
- 太陽光発電設備を設置し、ご自宅または事業所敷地内に貼付してくださるかた。
助成金の申請をされた方には、交付決定時に郵送させていただきます。

シール見本(実物は8センチ四方)
添付ファイル
パンフレット
提出書類及び記入例
◆交付申請書(様式第1号)(PDF 202KB)
◇交付申請書記入例(PDF 268KB)
◆添付書類について(PDF 573KB)
◆請求書様式(PDF 109KB)
◇請求書記入例(PDF 162KB)
【3つ以上の設備を申請する方】事業概要 追加様式(PDF 65KB)
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