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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所評価加算について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2023年9月15日 最終更新日:2024年3月25日

令和6年度事業所評価加算適合事業所情報

 事業所評価加算については、令和6年度報酬改定における「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」の一部改正により、令和6年4月より廃止される予定です。

令和6年度事業所評価加算の届出について

 介護予防・日常生活支援総合事業の事業所評価加算の算定を希望する第1号通所事業所は、三鷹市に「事業所評価加算〔申出〕の有無」の届出が必要です。
 次の確認表をご確認の上、届出が必要な場合は、期限までに届出書をご提出ください。

確認表
評価の申出をしていない事業所
(「事業所評価加算〔申出〕の有無」を「1.なし」で届出している事業所)
既に評価の申出をしている事業所
(「事業所評価加算〔申出〕の有無」を「2.あり」で届出している事業所)
算定希望する ◆届出必要
「三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」を「2.あり」として届出してください。
届出不要
既に届出を行っている場合、国保連の審査対象になります。
算定希望しない 届出不要 ◆届出必要
「三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」を「1.なし」として届出してください。

提出書類

三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)

提出期限

令和5年10月16日(月曜日) 必着

(届出の受付は締め切りました)

提出方法

郵送、窓口持参または電子メール

 提出先

三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係

  • 郵送の場合は、〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 にお送りください。
  • 窓口持参の場合は、三鷹市役所本庁舎1階11番窓口にお持ちください。
  • 電子メールの場合は、kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jpにお送りください。
    ※ メールの添付文書はPDF化のうえ、メールアドレスの送信間違いがないように十分ご注意ください。

事業所評価加算の算定の可否

 事業所評価加算の算定の可否は、東京都国民健康保険団体連合会における審査を経て、適合・不適合についての通知を各事業所に算定希望年度の前年度の2月頃に送付する予定です。

添付ファイル

加算届

国の通知

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このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095 
ファクス:0422-29-9820

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