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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所評価加算について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2023年9月15日 最終更新日:2024年3月25日
令和6年度事業所評価加算適合事業所情報
事業所評価加算については、令和6年度報酬改定における「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」の一部改正により、令和6年4月より廃止される予定です。
令和6年度事業所評価加算の届出について
介護予防・日常生活支援総合事業の事業所評価加算の算定を希望する第1号通所事業所は、三鷹市に「事業所評価加算〔申出〕の有無」の届出が必要です。
次の確認表をご確認の上、届出が必要な場合は、期限までに届出書をご提出ください。
評価の申出をしていない事業所 (「事業所評価加算〔申出〕の有無」を「1.なし」で届出している事業所) |
既に評価の申出をしている事業所 (「事業所評価加算〔申出〕の有無」を「2.あり」で届出している事業所) |
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算定希望する |
◆届出必要 「三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」を「2.あり」として届出してください。 |
届出不要 既に届出を行っている場合、国保連の審査対象になります。 |
算定希望しない | 届出不要 |
◆届出必要 「三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」を「1.なし」として届出してください。 |
提出書類
三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)
提出期限
令和5年10月16日(月曜日) 必着
(届出の受付は締め切りました)
提出方法
郵送、窓口持参または電子メール
提出先
三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
- 郵送の場合は、〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 にお送りください。
- 窓口持参の場合は、三鷹市役所本庁舎1階11番窓口にお持ちください。
- 電子メールの場合は、kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jpにお送りください。
※ メールの添付文書はPDF化のうえ、メールアドレスの送信間違いがないように十分ご注意ください。
事業所評価加算の算定の可否
事業所評価加算の算定の可否は、東京都国民健康保険団体連合会における審査を経て、適合・不適合についての通知を各事業所に算定希望年度の前年度の2月頃に送付する予定です。
添付ファイル
加算届
国の通知
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このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
ファクス:0422-29-9820
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
ファクス:0422-29-9820