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市民税・都民税の申告について(令和6年度)

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2024年1月30日 最終更新日:2024年2月2日

申告が必要なかたは、お早めに

  市民税・都民税の申告は、市民税・都民税の税額決定のほか、国民健康保険税、介護保険料などの算定、児童手当その他の福祉手当などを受給する際の判定や、課税・非課税証明書の交付などのためにも必要になります。

申告が必要なかた

収入の有無にかかわらず、賦課期日(1月1日)現在、三鷹市に居住しているかたは市民税・都民税の申告が必要です
ただし、次のかたは除きます。
  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出しているかた
  2. 前年の収入が給与のみで給与支払報告書を勤務先が三鷹市に提出しているかた
  3. 前年の収入が公的年金等のみで公的年金等支払報告書を年金支払者が三鷹市に提出しているかた
  4. 三鷹市内に住んでいるかたの税法上の扶養親族であり、かつ、前年の合計所得金額が45万円以下のかた
注意事項
  • 上記2や上記3に該当するかたでも、所得金額、所得控除金額などが給与(公的年金等)支払報告書の内容と異なる場合は申告が必要になります。
  • 公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下のかた(所得税の還付が生じるかたを除く)に該当するために、所得税の確定申告書を提出されないかたでも、市民税・都民税の申告が必要となる場合があります。
賦課期日(1月1日)現在、三鷹市内に居住はしていないが、市内に事務所、事業所または家屋敷があるかた
「家屋敷」とは、自己所有・賃貸、また、戸建て・アパートを問いません。例えば、市内に家屋敷を所有または賃貸してご家族が住んでいる単身赴任をされているかたなど。

申告の受付

市民税・都民税の申告は、市民税課窓口、市政窓口で受付を行っています。

市民税課窓口

場所

三鷹市役所

本庁舎2階 27番窓口

期間

令和6年2月16日~3月15日(土曜日、日曜日、祝日及び下記申告受付専用会場の開設時間帯を除く)

補足事項
申告期限後であっても受け付けています。

時間

午前8時30分~午後5時

申告受付専用会場

場所

三鷹市役所

第二庁舎4階 会議室

期間

令和6年2月16日~3月15日(土曜日、日曜日、祝日を除く)

補足事項
申告者の皆さまの健康と安全を考慮し、申告会場の定期的な換気や混雑時の入場規制のほか、職員の手洗い、うがい、マスクの着用を励行しております。申告されるかたの健康と安全を最優先に考えた措置になります。
ご来場される皆さまには、入場時の検温とマスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いしています。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
※37.5度以上の発熱が認められた場合、その他感染の危険性がある場合、ご入場を御断りさせていただくことがあります。
 

時間

午前9時~午後4時30分

市政窓口

申告相談の必要がないかたは、市政窓口でも、次のとおり受け付けます。

注意事項
市政窓口は、記載済みの申告書の提出のみとなります。
申告書の書き方や申告についてのご相談などがあるかたは、上記の「市民税課窓口」または「申告受付専用会場」へお越しください。

場所

各市政窓口のご案内へ

期間

令和6年2月16日~3月15日(土曜日、日曜日、祝日を除く)

補足事項
申告期限後であっても受け付けています。
※申告書の提出時期によっては、申告内容が当初の税額通知書に反映されない場合があります。順次、反映させてまいりますので、ご了承ください。

時間

午前8時30分~午後5時

申告の期限

令和6年3月15日

申告に必要なもの

市民税・都民税申告書 (1月25日より窓口配布中)

 令和5年度市民税・都民税申告書をご提出いただいたかたへ令和6年2月5日に「令和6年度市民税・都民税の申告書用紙」と「申告書の書き方」を郵送します。また、送付対象となっていないかたには、電話連絡をいただければ、ご郵送いたします。

内訳書・明細書など (1月25日より窓口配布中)

  • 収支内訳書(事業所得や不動産所得がある場合)
  • 通常の医療費控除の明細書(通常の医療費控除の適用を受ける場合、領収書ではなく、明細書の添付が必ず必要になります。)
  • セルフメディケーション税制の明細書(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受ける場合、領収書ではなく、明細書の添付が必ず必要になります。)

確認書類など

  • 前年中の収入などが確認できる書類(源泉徴収票など)
  • 前年中に支払った金額を確認できる控除証明書、領収書など
    (例・社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、雑損控除などの所得控除や寄附金税額控除の適用を受ける場合)
  • 親族関係書類と送金関係書類(日本国外に居住する親族に係る控除対象配偶者、控除対象扶養親族の適用を受ける場合

郵送でも申告できます

市役所市民税課市民税係宛に郵送による申告もできます。

  1. 郵送により申告する場合は、申告書とともに添付書類を同封してください。
  2. 申告受付書が必要なかたは、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。
  3. 申告書の記載内容について、ご確認させていただくことがありますので、必ず連絡先電話番号のご記入をお願いします。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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