ここから本文です
既存建物を改修して老人介護施設にするときは
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2013年7月21日 最終更新日:2013年7月21日
既存建物を改修して老人介護施設などを開設する際のご注意
(雑居ビル火災等の教訓を踏まえて)
老人介護施設や飲食店など不特定または多数の利用に供する施設を、既存の住宅や事務所などの一部を改修して開設することがあります。
このような施設では、火災などの災害時でも利用者が安全に避難できるよう防火・避難規定の強化が建築基準法で定められていますが、新宿区歌舞伎町の雑居ビル火災、群馬県渋川市の有料老人ホーム火災ではこれらの不備が被害拡大の要因になりました。
市では、平成24年11月に「三鷹市建築安全マネジメント計画」を策定し、これら施設の安全確保を重点施策として掲げています。
既存建物を改修して老人介護施設などを開設する際には、新築の建物の場合と異なり次の点で注意が必要ですので事前に建築指導課までご相談ください。
1.既存建物の適法性について
・建築確認申請及び完了検査の実施の有無(建築指導課窓口にてご確認できます。)
・建築士等による既存建物の適法性の現地確認
2.用途変更申請の必要性について
・施設の用途・規模等により用途変更申請が必要な場合があります。
なお、用途変更申請が不要の場合であっても防火避難規定への適合性を報告していただくことがあります。
三鷹市では、三鷹消防署や保健所などとの連携や建築パトロールを通じて改修工事の状況把握に努めています。施工現場にて職員が改修工事の内容をお尋ねすることもありますので、その際にはご協力の程よろしくお願いいたします。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746
ファクス:0422-71-2258