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セーフティネット保証6号
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2010年9月14日 最終更新日:2020年3月3日
経済産業大臣の指定する破綻金融機関等と取引を行っていたことにより、金融取引に支障をきたしている中小企業者を支援するため国の制度です。所在地の市区町村長から認定を受けることで、保証限度額の別枠化等が行われます。
- ご確認ください
- 破綻金融機関の適用リスト、その他のセーフティネット保証制度については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
認定について
保証制度を利用する際に必要な認定書は、申請に基づき、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長が発行します。
※本認定は中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定に基づくものであり、融資を受ける際には、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
対象者
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
必要書類
- 認定申請書(市所定の様式) 2部
- 1年以内に破綻金融機関と金融取引を行っていたことを証明できるもの(例:残高証明書、借入証書、借入償還表など) 1部
- 許認可を受けている事業については許認可書の写し 1部
- (法人の場合)履歴事項全部証明書(発行から3カ月以内) 1部
- (法人の場合)直近の確定申告書及び決算報告書の写し 1部
(個人の場合)直近の確定申告書の決算書等の写し 1部 - 代理人が申請する場合は委任状 1部
添付ファイル
このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615
ファクス:0422-46-4749
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