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調整控除

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2021年1月15日 最終更新日:2023年2月16日

 調整控除(令和5年度市民税・都民税用)とは、「所得税から個人住民税への税源移譲」に伴い、所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差額から税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。

対象者

前年の合計所得金額が2,500万円以下のかた

計算方法

調整控除額は、次により計算した額になります。

◆個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下である場合、

次のAとBのいずれか少ない額×5%(市民税3%・都民税2%)

◆個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合、

{A-(B-200万円)}×5%(市民税3%・都民税2%)。ただし、この額が2,500円(市民税1,500円・都民税1,000円)未満の場合は2,500円(市民税1,500円・都民税1,000円)になります。

A.あなたが適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計額

※ 「あなたが適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計額」とは、各納税義務者が適用されている人的控除に応じ、以下の表に掲げる人的控除差額を合計した額です。

B.個人住民税の合計課税所得金額

※ 「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額と課税山林所得金額の合計額です。

人的控除額差額一覧表

表1 配偶者控除及び配偶者特別控除以外の人的控除差額一覧表
控除の種類 人的控除差額
寡婦控除(寡婦) 1万円
ひとり親控除(ひとり親が父である場合) 1万円
ひとり親控除(ひとり親が母である場合) 5万円
勤労学生控除 1万円
障害者控除(その他の障害者) 1万円
障害者控除(特別障害者) 10万円
障害者控除(同居特別障害者) 22万円
扶養控除(一般扶養親族) 5万円
扶養控除(特定扶養親族) 18万円
扶養控除(老人扶養親族) 10万円
扶養控除(同居老親等扶養親族) 13万円
基礎控除 5万円
表2 配偶者控除の人的控除差額一覧表
あなたの前年の合計所得金額 前年の合計所得金額が900万円以下の場合の人的控除差額 前年の合計所得金額が950万円以下の場合の人的控除差額 前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の人的控除差額
控除対象配偶者(昭和28年1月2日以後生) 5万円 4万円 2万円
老人控除対象配偶者(昭和28年1月1日以前生) 10万円 6万円 3万円
表3 配偶者特別控除の人的控除差額一覧表
あなたの前年の合計所得金額 前年の合計所得金額が900万円以下の場合の人的控除差額
前年の合計所得金額が950万円以下の場合の人的控除差額 前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の人的控除差額
配偶者の合計所得金額が48万円を超え50万円未満のとき 5万円 4万円 2万円
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満のとき 3万円 2万円 1万円
配偶者の合計所得金額が55万円以上133万円以下のとき なし なし なし

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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