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既に事業活動を行っているかたへ
作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課
公開日:2019年12月21日 最終更新日:2019年12月21日
事業系ごみの減量とリサイクルの推進のため、市が収集する事業系ごみは、登録制となっています。
三鷹市で収集する事業系ごみは、平成21年4月から登録事業所のみですので、登録番号を事業系ごみ指定収集袋に必ず記入してください。登録番号の無いものは収集されませんのでご注意ください。
登録制の目的
- ごみの自己処理責任原則の徹底
- 事業系ごみの減量及び再資源化
- ごみ排出者の明確化
- 排出事業者間の負担の公平性を図るためです。
ご協力をお願いいたします。
事業系ごみとは
お店、事務所などあらゆる事業活動(営利、非営利にかかわらず)から排出されるごみは全て事業系ごみとなります。
事業系ごみは、質・量にかかわらず、事業者の責任処理が義務づけられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
登録について
登録の申し込みは、随時受け付けています。
登録は無料です。
登録条件
事業所から排出されるごみの量が1日平均10kg未満の事業所で、市の排出基準に該当する場合に限り登録できます。
詳しくはこちら「事業系ごみの登録はお済みですか?」をご覧ください。
登録方法
市の収集を希望する事業者は、事業系ごみ行政収集登録申請書(少量排出事業所用)と延べ床面積が分かる資料をごみ対策課(第二庁舎2階)または各市政窓口に提出してください。
窓口にお越しいただけない場合は、ごみ対策課まで申請書と添付資料をお送りください。
申請書
申請書は市役所・各市政窓口にございます。また下記添付ファイルからもダウンロードできます。
添付ファイル
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