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【新型コロナ対応開始】セーフティネット保証と危機関連保証
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2007年12月20日 最終更新日:2021年2月4日
全国的な業況悪化や信用収縮について経済産業大臣が指定した場合、一定の条件に当てはまる事業者が融資を申し込む際に、信用保証協会の一般枠とは別枠の保証を受けることができます。その保証を利用するために、市では必要な認定書を発行します。
制度の概要
これらの保証制度の全般の詳細については、以下をご覧ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁のページ)(外部リンク)
各種制度のご案内
新型コロナ対応 セーフティネット保証4号
突発的災害(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業のかた向け。売上高等が20%以上減少等の要件があります。 (新型コロナ対応開始)セーフティネット保証4号の認定について
新型コロナ対応 セーフティネット保証5号
業況の悪化している業種(全国的)を営む中小企業のかた向け。売上高等が5%以上減少等の要件があります。
(新型コロナ対応開始)セーフティネット保証5号の認定について
新型コロナ対応 危機関連保証
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象(新型コロナウイルス感染症)により著しい信用収縮が生じた中小企業のかた向け。売上高等が15%以上減少等の要件があります。 (新型コロナ対応開始)危機関連保証の認定について
郵送の受付もしています
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、セーフティネット保証4号は令和3年3月1日(月曜日)、危機関連保証は令和3年6月30日(水曜日)まで市の認定について、郵送での申請受付を行います。
※セーフティネット保証5号及び創業者等緩和措置の対象者については、これまでどおり窓口での申請となります。詳しくは、生活経済課までお問い合わせください。
郵送先
〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市 生活環境部 生活経済課 商工労政係宛て
(「セーフティネット認定申請書在中」と明記して郵送ください。)
必要書類に下記の郵送申請チェックシートの各項目がすべて満たされているかご確認のうえ、チェックシートを同封し、送付してください。
1つでも項目が漏れている場合は、受付できませんのでご了承ください。
申請書に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。チェックシートに日中連絡のつく電話番号を必ず記入してください。連絡が取れない場合、認定書の発行はできません。
市では、申請書の到着の確認は行いませんので、申請にあたっては簡易書留等の(書類が市に届いたか確認できる)方法でお送りください。申請書の到着日を申請日として受理いたします。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2542~2544)
ファクス:0422-46-4749