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三鷹市受動喫煙防止条例

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2020年10月5日 最終更新日:2021年3月9日

案件の概要

三鷹市では、市民、事業者等の皆様と協力して、受動喫煙による健康への悪影響を防止し、誰もが健康に暮らせる安全で快適な生活環境の確保を進めます。
必要な環境整備をして、喫煙する人としない人の共存を図るとともに、受動喫煙及び喫煙による健康への悪影響に関する正しい知識の啓発や教育などを行っていきます。

〇市、市民、事業者の責務
それぞれの責務を明らかにします。

〇市の施設での喫煙禁止
定められた市の施設の敷地内及び隣接する路上を禁煙とします。
(受動喫煙を生じない対策を行った喫煙所として定めた場所を除きます。)

〇子どもの受動喫煙防止
学校、市の児童福祉施設などの子どもが集まる施設については、敷地内及び隣接する路上を禁煙とします。
市が管理する公園なども禁煙とします。
通学路においては、喫煙する人は受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければなりません。

〇三鷹市路上等喫煙マナーアップ区域及び三鷹市路上等喫煙禁止区域の指定
特に受動喫煙防止を推進する区域を指定します。
喫煙マナーアップ区域では、受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければなりません。
喫煙禁止区域では禁煙となり、過料を科すことができることとします。

※当面の間、喫煙禁止区域は指定しません。

パブリックコメントの状態

いただいたご意見に対する市の考え方(結果)

意見募集時期

2020年6月23日から 2020年7月14日まで

提出意見の状況

34名の方から50件(重複36件)のご意見が提出されました。

ご意見(概要)と市の考え方

添付ファイル『「三鷹市受動喫煙防止条例(素案)」に係る市民意見への対応について』をご覧ください。

決定した政策等の入手方法

「三鷹市受動喫煙防止条例」は、10月上旬からページの下部の「添付ファイル」に全文を掲載するほか、相談・情報センター、各市政窓口、市民協働センター、各コミュニティ・センター、各図書館及び環境政策課にて閲覧できます。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

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