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【再度のご案内】法改正に伴う児童手当の手続きについて

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2025年2月14日 最終更新日:2025年3月19日

法改正に伴う児童手当の手続きについて

1 新規申請について

以下のかたは申請が必要です。

  • 所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給していない。
  • 高校生年代の児童のみを養育している。
注意事項
  • 児童が市外に別居している場合はお問い合わせください。
  • 主たる生計中心者が公務員の場合はご勤務先に申請してください。

2 多子(第3子以降)加算による増額について

多子加算の対象としてカウントされる19歳~22歳(令和7年3月31日時点の年齢)のかたを含めて、養育する児童数が3人以上である場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

提出期限(1・2共通)

令和7年3月31日(必着)までに申請された場合は、令和6年10月分の手当に遡って認定(増額)します。

令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請の翌月分の手当から認定(増額)します。

申請方法

令和6年8月(1回目)、12月(2回目)に世帯主宛てにお送りした申請書及び確認書をご返送ください。

※申請書が見当たらない場合は、子育て支援課(0422-29-9675)までご連絡ください。

制度案内、申請書等記入例は下記関連リンクより児童手当のページをご覧ください。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

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