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1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です。

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2025年1月1日 最終更新日:2025年1月1日

悪質商法かも!?勧誘されたら188

最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した手口が増加しています。三鷹市では、東京都が毎年1月から3月に実施している若者の悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを行っています。

期間中、ポスターを掲出するとともに、リーフレットの配布を行います。誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。

困ったら一人で悩まず、すぐお近くの消費生活センターへご相談ください。

若者を狙うこんな手口に注意

手口1

SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連のコースを「今日契約するなら割引」などの甘い言葉で勧誘され、高額な契約をさせられる。

手口2

マッチングアプリで知り合った相手から「簡単にもうかる」とタブレット教材の購入を勧められる。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、消費者金融で借りて契約するが、全くもうからず、借金だけが残る。

相談先 及び相談時間

三鷹市消費者相談室

月曜日~金曜日/午前10時~正午 午後1時~4時(祝日、年末年始を除く)

相談専用電話 0422-47-9042

または、お近くの消費者相談窓口につながる局番なし 188 (いやや)にご連絡ください。

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このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 消費生活係
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目22番7号消費者活動センター
電話:0422-43-7874 
ファクス:0422-45-3300

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