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児童扶養手当制度が変わります

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2024年9月1日 最終更新日:2024年9月1日

令和6年11月から児童扶養手当制度及びひとり親家庭等医療費助成制度が変わります

児童扶養手当制度について

  • 全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額の引き上げ(所得制限表をご覧ください)
  • 第3子以降の加算額を第2子と同額に引き上げ
    • 全部支給 6,450円 から 10,750円
    • 一部支給 6,440円~3,230円 から 10,740円~5,380円

 (所得に応じて決定されます)

令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当額から反映されます。

児童扶養手当とは
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、子どもの健全な育成を図ることを目的として支給される手当です。支給要件など、くわしくは「児童扶養手当」をご覧ください。

ひとり親家庭等医療費助成制度について

所得限度額の引き上げ(所得制限表の一部支給の所得限度額と同じ)

令和7年1月1日以降の資格から反映されます。

ひとり親家庭等医療費助成制度とは
ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、もって、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、ひとり親家庭等の福祉の増進を図る制度です。
所得制限表【変更前】令和6年10月分まで
本人 本人 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
扶養親族等の人数 所得限度額
(全部支給)
所得限度額
(一部支給)
所得限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
所得制限表【変更後】令和6年11月分から
本人 本人 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
扶養親族等の人数 所得限度額
(全部支給)
所得限度額
(一部支給)
所得限度額
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
補足事項
以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

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