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東京都最低賃金改正のお知らせ
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2024年9月13日 最終更新日:2024年9月13日
東京都最低賃金改正のお知らせです
東京都最低賃金は、令和6年10月1日より時間額1,163円に改正されます。
- 補足事項
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- 都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
- 最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、「業務改善助成金」等各種助成金制度を設けています。
「業務改善助成金」とは
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などの取り組みを行った場合に、その設備投資費用の一部を助成するものです。
- 補足事項
- 下記添付ファイルの「令和6年度業務改善助成金のご案内」をご確認ください。
お問い合わせ先
東京都最低賃金について
- 東京労働局 労働基準部賃金課(電話 03-3512-1614(直通))
- 東京働きかた改革推進支援センター(電話 0120-232-865)
業務改善助成金について
- 令和6年度業務改善助成金コールセンター(電話 0120-366-440)
- 東京働きかた改革推進支援センター(電話 0120-232-865)
- 東京労働局 雇用環境・均等部企画課(電話 03-6893-1100(直通))
添付ファイル
業務改善助成金
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このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615
ファクス:0422-46-4749
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