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消費者相談窓口から  第457号

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2024年10月20日 最終更新日:2024年10月20日

高齢者がターゲット!屋根の点検商法トラブルが増えています

相談事例1

「近くで工事をしている」とあいさつに来た業者から「お宅の屋根瓦がずれているようだ」と言われ、無料点検を依頼したところ「このままでは雨漏りする」と修理を勧められた。古い家だったので不安に思い、60万円で屋根工事の契約をした。

工事が始まると、業者が家の中にも入ってきて点検を始めた。そして「屋根裏がカビだらけだ。カビ取りと防腐剤塗布、換気口の設置が必要」と言い、さらに200万円の契約を勧誘されている。どうしたらよいか。(80歳代・男性)

相談事例2

高齢でひとり暮らしの母は、最近、認知症の兆候があるため、時おり、実家へ様子を見に行っている。昨日は屋根裏の防腐剤塗布と調湿剤を置く工事の契約書が見つかった。屋根裏に上がってみたが、工事をした形跡はない。

母に確認したが、よく覚えていないと話している。しかし、事業者には、すでに代金150万円を支払っているようだ。払った代金を取り返せないか。(60歳代・女性)

アドバイス 

「近くで工事をしている者です」「無料で屋根の点検をします」と突然訪問してきた業者に「このままでは屋根がだめになる」「すぐに工事が必要」など不安をあおられて、不必要な高額工事を契約してしまう点検商法の被害が年々増加しています。トラブルを防ぐために、突然訪問してきた業者は家の中に入れず、点検を断りましょう。

自宅の老朽化などで工事が必要かもしれないと考えている場合には、複数の業者から見積もりを取り、工事内容や金額を比較し、よく検討してから契約をしましょう。

点検商法は高齢者の被害が多いので、高齢者ご本人はもちろん、ご家族や周囲の方々にも悪質な業者の手口を知っていただき、日ごろから声をかけあうよう心がけてください。見守りを大切にすることがトラブル防止につながります。

屋根の点検商法は特定商取引法の訪問販売に該当する場合が多く、法定書面受領日から8日以内であればクーリングオフができます。また契約の大切な部分について事実と違うことを告げられたことにより、誤認して契約を申し込んだ場合には契約を取り消せる可能性もあります。

望んでいない契約をしてしまったときは、すぐに消費者相談室または消費者ホットライン188にご相談ください。

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 消費生活係
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目22番7号消費者活動センター
電話:0422-43-7874 
ファクス:0422-45-3300

■三鷹市消費者活動センター
(消費者相談専用電話 0422-47-9042)

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