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狂犬病予防注射はお済みですか?

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2024年8月16日 最終更新日:2024年8月16日

狂犬病予防注射は必ず受けてください

生後90日を経過した犬は、狂犬病予防法により、一生に一度の登録と毎年の狂犬病予防注射が必要になります。予防注射は必ず受けてください。

今年度の狂犬病予防注射の手続きが済んでいない犬の飼い主のかたには、「狂犬病予防注射のお願い」のお知らせハガキをお送りいたしますので、内容をご確認ください。

狂犬病予防注射

犬を飼い始めてから30日以内(翌年以降は4月から6月までの間)に、最寄りの動物病院で獣医師による狂犬病予防注射を受け、接種の証明書をもらいます。(毎年5月には集合注射も実施しています)

その証明書を市民課(総合窓口)または各市政窓口へ持参し、注射済票の交付を受けてください。犬にマイクロチップが装着されている場合も、狂犬病予防注射の手続きが必要です。なお、動物病院によって注射料金は異なります。
注射済票交付手数料は1頭550円です。

狂犬病予防注射が打てない場合

病気治療中などの理由で、獣医師が狂犬病予防注射の実施を不適当と判断をした場合は、獣医師の発行する診断書等を市民課(総合窓口)または各市政窓口に届け出てください。
犬の健康状態については、最寄りの獣医師にご相談ください。

補足事項
狂犬病予防法では、飼い始めてから30日以内(翌年以降は4月1日から6月30日までの間)に、狂犬病予防注射を犬に接種することが義務付けられています。

狂犬病予防注射を受けさせない場合

20万円以下の罰金の対象になります。(狂犬病予防法第27条第1項及び第2項)

狂犬病はどう感染する?

狂犬病は、狂犬病ウイルスを持つ動物に、咬まれたりひっかかれたりしてできた傷口から感染する病気です。狂犬病は犬と人だけでなく、すべてのほ乳類がかかります。

日本には狂犬病がない?

日本では昭和25年に制定された狂犬病予防法によって、国内の犬の登録と狂犬病予防注射、輸出入時の検疫が義務付けられてきました。日本国内では、昭和31年を最後に発生がありません。(動物は昭和32年に猫での発生を最後に発生がありません。)現在、日本は狂犬病の発生のない国です。

なお、輸入感染事例としては、狂犬病流行国で犬に咬まれ帰国後に発症した事例が、昭和45年にネパールからの帰国者で1例、平成18年にフィリピンからの帰国者で2例、令和2年にフィリピンからの入国者で1例あります。

国境を越えた人や物の流通が盛んな現在、輸送コンテナ等に紛れて海外の野生動物が日本の内陸部に侵入するケースもあるようです。充分な注意が必要です。

狂犬病は発症すれば、ほぼ100パーセント死亡します

狂犬病は感染して発症してしまうとほぼ100パーセント死亡する恐ろしい病気です。現代医学でも治療の方法はありません。

狂犬病が疑われる動物に咬まれたりひっかかれたりしたときは、医療機関を受診してください。すぐにワクチンを投与すれば発症を抑えることができます。

飼い主に出来ることは?

狂犬病予防法で定められている犬の登録と狂犬病予防注射は必ず行ってください。万一、日本国内に狂犬病が入ってきても、犬に予防注射がしてあれば、感染の拡大を防ぐことが出来ます。

恐ろしい狂犬病からあなたと愛犬を守るために、犬の登録と狂犬病予防注射を必ず行ってください。

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

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