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【受付中】低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2023年11月21日 最終更新日:2023年11月21日
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)(ひとり親世帯以外)
このたび、国におきましては、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯の生活を支援するため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を給付することとなりました。三鷹市でも給付対象者に給付を開始しています。
対象児童
18歳になる年度末までの児童(特別児童扶養手当対象児童については20歳未満)
給付対象者
ひとり親世帯のかた
- 令和5年3月分児童扶養手当受給者(申請不要。5月17日に振り込みしました)
- 公的年金等の受給により令和5年3月分児童扶養手当の支給を受けていないかた(児童扶養手当の支給制限限度額を下回るかたに限ります)(要申請)
- 直近で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準の収入のかた(要申請)
ひとり親世帯以外のかた
- 令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給したかた(申請不要。5月17日に振り込みしました)
- 上記のほか、対象児童を養育する父母等であって、令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変したことにより住民税均等割非課税相当の収入となったかた(要申請)
給付額
対象児童1人につき5万円
給付方法
ひとり親世帯のかたで、公的年金等の受給により令和5年3月分児童扶養手当の支給を受けていないかた
申請が必要です。
児童扶養手当を申請したかたで給付対象者に該当するかたには5月中旬に申請書を郵送しましたので、給付要件を確認のうえ、申請してください。
- 注意事項
- 児童扶養手当を申請していないかたで給付対象者に該当するかたは申請が必要です。詳しくは、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をご覧ください。
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変したかた
給付要件に該当する方は、申請が必要です。詳しくは、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)または子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)をご覧ください。
お問い合わせ先
三鷹市 子ども政策部
子育て支援課 手当・医療係(市役所本庁舎4階)
電話 0422-29-8107(平日のみ)
平日 午前9時から午後5時まで
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
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