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【ご注意ください】バイク、軽自動車等の手続きは3月中に

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2023年3月19日 最終更新日:2023年3月19日

バイクや軽自動車等の登録・廃車手続きは、3月中に済ませてください

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在登録されているバイク、軽自動車、小型特殊自動車などの所有者に1年分課税されます。

次の場合は、3月中に必ず手続きをしてください。

  • 車両を購入、譲り受け、引っ越しなどにより、所有者や定置場が変更になった場合
  • 車両を廃棄、譲り渡し、引っ越しなどにより、所有者や定置場が変更になった場合

なお、廃棄・譲渡・盗難などで手元に車両がない場合でも、廃車手続きをしないと引き続き課税されますので、ご注意ください。

注意事項
開庁時間外には手続き出来ません。

排気量が125cc以下のバイク、小型特殊自動車、ミニカーの手続きは

三鷹市 市民税課 税務管理係(市役所2階26番窓口)で手続きをしてください。

排気量が125ccを超えるバイクの手続きは

東京運輸支局(関東運輸局 東京運輸支局 多摩自動車検査登録事務所)にお問い合わせください。

国立市北三丁目30番3号(電話 050-5540-2033

注意事項
バイクの廃車手続き後は、必ず三鷹市 市民税課 税務管理係(電話 0422-29-9193 ファクス 0422-48-2095)にご連絡ください。

四輪の軽自動車の手続きは

軽自動車検査協会 東京主管事務所 多摩支所にお問い合わせください。

府中市朝日町三丁目16番22号

電話 050-3816-3104

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193 
ファクス:0422-48-2095

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