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勤務先を退職したときは国民年金の手続きをお忘れなく

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年3月19日 最終更新日:2023年3月19日

厚生年金の加入者でなくなったときは国民年金の手続きをお忘れなく

日本国内に居住している20歳以上60歳未満のかたが勤務先を退職し、厚生年金の加入者でなくなったときは、国民年金への加入の手続きが必要です。
また、扶養されていた配偶者のかた(第3号被保険者)も手続きが必要です。

手続きは、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)、本人確認ができるもの、退職日が確認できる書類(離職票など)を持参し、市民課(市役所1階3番窓口)または各市政窓口へ。

問い合わせ先

市民課 年金担当

電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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