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よくある質問と回答:減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2021年10月13日
質問
減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について詳しく知りたいのですが。
回答
市民税非課税世帯に属する場合は、申請により交付を受けることができます。区分1と区分2があり、医療機関の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。
区分2の対象者
世帯全員が市民税非課税のかたで区分1に該当しないかた
区分1の対象者
市民税非課税世帯であって、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得のないかた、または老齢福祉年金受給者
申請について
- 初回は申請が必要です。申請場所は、三鷹市役所1階10番窓口市民部保険課高齢者医療係もしくは三鷹市各市政窓口です。保険証とマイナンバー(社会保障・税番号)に関する確認書類をご用意ください。申請した月の初日から適用になります(初日以降に資格取得する場合は資格取得日から適用)。
- 認定証の更新は毎年8月1日です。すでに交付を受けているかたで引き続き対象のかたには自動的に発送されます。
- 区分2の交付を受けていた過去12カ月の入院日数が90日を超えた場合、申請によりさらに入院時の食費が減額されます(長期入院該当)。申請には入院医療費の領収書等が必要です。長期入院該当の申請は三鷹市役所1階10番窓口市民部保険課高齢者医療係のみで、三鷹市各市政窓口ではお手続きできませんのでご注意ください。
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
申請手続では、平成28年1月以降、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
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