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医療費の返金手続き(現金給付)

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2022年7月1日 最終更新日:2024年4月22日

医療費の自己負担分を現金給付により助成します

次の理由で、保険診療の医療費(自己負担分)を支払った場合、返金請求ができます。

子育て支援課窓口での手続きが必要です(市政窓口での手続きは不可)。

郵送手続きは原則不可ですが、窓口での手続きが困難な事情(遠方へ転出済みなど)がある場合には、事前に子育て支援課までお問い合わせください。

【ケース1】健康保険証を利用したが、医療証が利用できなかった場合

  • 東京都外で受診した場合
  • 東京都外に所在がある国民健康保険組合に加入している場合
  • 医療証が届くまでの期間に受診した場合(資格取得日以降のもの)
  • 医療証の提示を忘れた場合

手続きに必要なもの

  1. 医療機関の領収書(原本)
  2. 印鑑(認印可)
  3. 医療証(高校生年齢相当の児童は省略)
  4. 健康保険証
  5. (医療証記載の)保護者の口座情報が分かるもの(メモ可)

【ケース2】健康保険証を利用しないで、医療費全額を支払った場合

先に、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会など)へ療養費支給申請を行ってください。保険者から保険負担分の医療費が返金されるとともに、療養費支給決定通知書が発行されます。
次に、市へ自己負担分の返金請求の手続きをしてください。

市での手続きに備えて、保険者への申請前に、あらかじめ領収書や医師の診断書等のコピーを取っておいてください。

手続きに必要なもの

  1. 療養費支給決定通知書(原本)
  2. 医療機関の領収書(コピー可)
  3. 印鑑(認印可)
  4. 医療証(高校生年齢相当の児童は省略)
  5. 健康保険証
  6. (医療証記載の)保護者の口座情報が分かるもの(メモ可)
  7. 補装具(医療用眼鏡、コルセット)の場合は医師の診断書や指示書(コピー可)

医療費助成の対象にならないもの

  • 健康保険適用外の医療費
    予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定医療費・文書料など
  • 入院時の食事療養費

助成額

医療証の種類によって、助成額が異なります。

助成内容一覧
医療証の種類 対象 自己負担額の割合 助成額 助成後の負担額
マル乳医療証 乳幼児(0歳から6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) 2割 全額助成
なし
マル子医療証 義務教育就学児(小学生から中学生まで)
※令和4年9月30日までは中学生の所得制限あり
3割 全額助成
※令和5年9月30日までは一部助成(通院1回につき200円を除いた額。調剤は全額助成。)
なし
※令和5年9月30日までは通院1回につき200円
マル青(あお)医療証 高校生年齢相当の児童(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) 3割 全額助成
※令和5年9月30日までは一部助成(通院1回につき200円を除いた額。調剤は全額助成。)
なし
※令和5年9月30日までは通院1回につき200円
マル親医療証(非課税) ひとり親家庭の児童と
父または母もしくは養育者
3割 全額助成 なし
マル親医療証(課税) ひとり親家庭の児童と
父または母もしくは養育者
3割 2割助成 1割負担

*平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童について

 令和4年10月1日~令和5年3月31日までの受診については通院一回につき200円を除いた額(調剤は全額)の助成が受けられます。

返金手続きの期限

保険負担分支払日の翌日から5年間

問い合わせ先

市役所4階43番窓口 子育て支援課 0422-29-9675

その他、医療費の各助成制度について、詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

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