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三鷹市男女平等参画条例
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2008年4月1日 最終更新日:2023年10月4日
三鷹市男女平等参画条例
三鷹市では、男女平等参画社会を実現することを目的に「三鷹市男女平等参画条例」を平成18年3月30日に制定、平成18年4月1日に施行しました。
条例の構成
条例は14の条文で構成されています。
条例の概要
目的(第1条)
この条例は男女平等参画に関し基本理念を定め、三鷹市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、男女平等参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、男女平等参画社会を実現することを目的に制定したものです。
定義(第2条)
男女平等参画とは
男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、それぞれの個性や能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、社会のあらゆる分野における活動に参画し、責任を分かち合うことです。
市民とは
この条例では、市内に居住する方だけでなく、市内に通勤、通学する方や、市内で活動している方も含んでいます。
基本理念(第3条)
男女平等参画を推進するために、3つの基本的な考え方を基本理念として定めました。
(1) 人権が尊重される社会の実現
(2) 個人の個性と能力が十分に発揮できる社会の実現
(3) 自分の意思と責任で多様な生き方の選択ができる社会の実現
それぞれの責務(第4条~第6条)
市・市民・事業者等、それぞれの責務を定めています。
協働(第7条)
市だけでなく、市民や事業者のみなさんの理解や取組が必要なことから協働して推進することが必要です。
性別による権利侵害の禁止(第8条)
性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、配偶者からの暴力をおこなってはいけません。
男女平等参画を推進するための基本的施策(第9条~第14条)
・市は男女平等参画社会の理解促進のため、普及広報活動を行います。(第9条)
・市民・事業者等のみなさんが行う男女平等参画の推進に関する取り組みに対して資料提供などの支援を行います。(第10条)
・市長は、総合的かつ計画的に男女平等参画施策を実施するため、市の男女平等参画に関する行動計画を策定します。(第11条)
・市長は行動計画を定めた施策の実施状況を報告します。(第12条)
相談員の設置
市長は、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスなどの人権侵害について市民から相談を受けるため、「相談員」を設置します。(第13条)
審議会の設置
市長の附属機関として、男女平等参画を推進する「三鷹市男女平等参画審議会」を設置します。審議会では、男女平等参画の実現に向け、行動計画や重要事項の調査や審議をします。(第14条)
条例全文は下の添付ファイル「三鷹市男女平等参画条例」をご覧ください。
添付ファイル
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