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建築物の敷地面積の最低限度

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2018年4月1日 最終更新日:2018年4月1日

用途地域による指定

 建築物の敷地面積の最低限度(最低敷地面積)とは、新たに土地を分割して建築物を建てる場合に、最低限必要とされる敷地の面積です。ミニ開発や無秩序な開発を防止し、ゆとりある良好な住宅地を誘導するため、第一種低層住居専用地域で、建蔽率50%以下の地域を対象として、最低敷地面積を100平方メートルとしました。【平成16年6月24日都市計画決定】

 さらに、第一種低層住居専用地域以外の住居系用途地域準工業地域の最低敷地面積を指定しました。(建蔽率50%の地域:100平方メートル、建蔽率60%の地域:90平方メートル)【平成20年6月20日都市計画決定】

 これらの指定により、新たに敷地を分割する場合は、指定された最低敷地面積を満たさないと建築できません。なお、この制度の導入時にすでに存在する敷地については、最低限度未満であっても、分割を行わない限り、再建築が可能です。

その他の指定

特別用途地区

 近隣商業地域は、特別用途地区(特別商業活性化地区)により、住居専用住宅を建築する場合は、最低敷地面積を90平方メートルに指定しています。詳細は下記リンク先参照

地区計画

 地区計画において、区域内の最低敷地面積を指定している場合があります。詳細は下記リンク先参照

三鷹市まちづくり条例(三鷹市開発事業に関する指導要綱)

 三鷹市開発事業に関する指導要綱第12条第2項により、開発事業は、一宅地の区画面積を100平方メートル以上確保することとしています。 詳細は下記リンク先参照

都市計画図

 三鷹市わがまちマップ(外部リンク)において、都市計画図を公開しています。概略の確認のためにご利用ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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