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事業所税について

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2023年12月14日 最終更新日:2023年12月14日

事業所税とは

都市環境の整備改善事業の費用に充てるための目的税で、三鷹市内に一定規模以上の事業所等を有する法人または個人に課税されます。
税額は、事業所床面積を課税標準とする資産割と、従業者給与総額を課税標準とする従業者割の合計額からなります。

申告・納付

1 申告・納付が必要な方は

市内にある事業所等において課税標準算定期間の末日現在、事業を行う法人または個人で、次のいずれかに該当する場合

  1. 市内にある事業所床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える場合
  2. 市内にある事業所の従業者数の合計が100人(免税点)を超える場合
課税標準算定期間
法人は事業年度、個人は1月1日から12月31日まで

2 税額の計算方法は

資産割額事業所床面積×税率600円
従業者割額従業者給与総額×税率0.25%
税額(100円未満の端数切り捨て)=資産割額+従業者割額

3 提出書類は

各種申告書、明細書等は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。

事業所税申告書  第44号様式

事業所等明細書  第44号様式別表1

その他の明細書

非課税明細書 第44号様式別表2

非課税部分があるとき

課税標準の特例明細書 第44号様式別表3

課税標準の特例に該当するとき

共用部分の計算書 第44号様式別表4

事業床面積に共用部分があるとき

非課税明細書及び課税標準の特例明細書の内訳書

非課税及び課税標準の特例について内訳を書くとき

4 申告・納付の期限は

法人は事業年度終了の日から2カ月以内
個人は3月15日まで

5 納付の方法は

三鷹市公金取扱金融機関の窓口でご納付ください。

 事業所税の納付書は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用くださ い。

電子納税(地方税共通納税システム)をご利用ください。

 地方税共通納税システムを利用して、全ての都道府県、市区町村へ、自宅や職場   のパソコンから電子的に納税することができます。詳しくは「地方税共通納税システムをぜひご利用ください」をご覧ください。

減免

1 減免が受けられる方は

  1. 火災その他これに類する事由により事業所用家屋が滅失し、または甚大な損害を受けた場合
  2. 市長において必要があると認める場合

2 減免申請の手続きは

必要事項を記載した減免申請書に、減免事由が確認できる書類を添えて提出してください。

事業所税減免申請書は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。
詳しくはお問い合わせください。

3 減免申請の期限は

申告期限まで

その他申告が必要な場合

次に該当するときは申告が必要です。

1 事業所等を新設または廃止した場合

市内において事業所税の申告が必要となる事業所等を新設したり、廃止したとき

  1. 申告期限  事業所等の新設または廃止した日から1カ月以内
  2. 提出書類  事業所等新設廃止申告書(画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。)

2 事業所用家屋の貸付を行った場合

  1. 申告期限
    新たに貸付を行ったとき、その日から2カ月以内
    貸付申告の内容が変わったとき、その日から1カ月以内
  2. 提出書類  事業所用家屋の貸付申告書(画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。)

3 免税点以下でも事業所税の申告をする必要がある場合

次のいずれかに該当するときに申告する必要があります。

  • 市内にある事業所床面積の合計が 800平方メートル以上、かつ、1,000平方メートル以下であるとき
  • 市内にある事業所の従業者数の合計が80人以上、かつ、100人以下であるとき

事業所税のよくある質問Q&A

1 事業所等とは?

具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫などです。自己が所有し、使用しているもののほか、借りて使用しているものも含みます。

2 同じ建物に関係会社があるときは?

特殊関係者(親族その他特殊の関係のある個人または同族会社)と同一の家屋で事業を行っているとき、共同事業とみなされ、課税されることがあります。

3 これまであった「新増設に係る事業所税」は?

地方税法の改正によって平成15年3月31日で廃止になりました。平成15年4月1日以降 の事業所用家屋の新築・増築は課税されません。

添付ファイル

添付ファイルは以下よりご利用ください。またWord、Excel版についてはこちらまたは下記の関連リンクよりご利用ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193 
ファクス:0422-48-2095

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