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高度利用地区

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2018年4月1日 最終更新日:2023年4月7日

 高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区のことです。
 三鷹市では、三鷹駅南口区域の一部を高度利用地区に指定しています。

対象区域

 三鷹市下連雀三丁目の一部(約0.5ヘクタール)を指定しています。
(平成元年11月6日 三鷹市告示第156号)

建築物の制限
- 最高限度 最低限度
建蔽率 80%以下 -
容積率 650%以下 200%以上
建築面積 - 200平方メートル以上

(注)壁面線の制限 2メートル及び1.5メートル

都市計画図

 三鷹市わがまちマップ(外部リンク)において、都市計画図を公開しています。概略の確認のためにご利用ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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