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40~64歳で該当する16特定疾病(要介護・要支援認定申請)

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2007年9月3日 最終更新日:2020年1月27日

特定疾病(16種類)以外は介護保険の対象にはなりませんので、ご注意ください

 40歳から64歳まで(第2号被保険者)のかたが介護保険サービスを利用できるのは、加齢に起因して発症した以下の1~16までの「特定疾病」が原因となって、介護が必要であると認定された場合に限ります。

 特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

特定疾病の種類

  1. がん(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患(外傷性を除く)
  12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

注意事項

65歳未満のかたが要介護認定の申請をする場合は、申請書おもて面の「特定疾病名」の欄に、該当する特定疾病の名称と、加入している医療保険の名称及び資格取得(または認定)年月日を必ずお書きください。
なお、主治医意見書で特定疾病に該当することが確認できない場合は、申請は却下されますので、ご注意ください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9275・9276 
ファクス:0422-29-9820

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