ここから本文です

後期高齢者医療制度

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2017年4月1日 最終更新日:2023年3月22日

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、突然の病気やケガに対して安心して医療が受けられるように、日頃から保険料を出し合い、お互いに助け合うという医療保険制度のひとつです。
この制度は、これまでの老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた独立した医療保険制度で、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。

75歳以上のかたは全員被保険者です

75歳になるかたは、75歳の誕生日の当日からとなります。
65歳以上の一定の障がいのあるかたは広域連合の認定を受けた日からとなります。

75歳以上のかた(65歳以上で申請し、一定の障がいがあると認定されたかたを含む)はすべて、住んでいる市町村が加入している広域連合の運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※ただし、生活保護受給者は除きます。

個人ごとに保険証が交付されます

後期高齢者医療制度の被保険者には、被保険者証を1人に1枚交付します。
被保険者証には自己負担割合が記載されていますので、医療機関などにかかるときは必ず提示してください。

保険料は一人ひとりが納めます

保険料の決めかた

保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。

後期高齢者医療保険料」をご覧ください。

保険料の納めかた

公的年金からの引き落とし(特別徴収)と納付書や口座振替による納付(普通徴収)の二通りです。

原則として、年金引き落とし(特別徴収)となりますが、年金引き落とし開始前や年金引き落としの対象外となったかたは、納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。

後期高齢者医療保険料」をご覧ください。

保険料決定兼納入通知書の発送

例年、7月中旬に発送しています。

窓口での自己負担

医療機関等の窓口で支払う自己負担割合は、1割または2割(一定以上所得があるかた)または3割(現役並み所得のあるかた)負担です。

※一定以上所得があるかたとは、同一世帯の被保険者の中に市町村民税の課税所得が28万以上145万未満のかたがいるかつ「年金収入+その他の合計所得」が被保険者1人の場合は200万以上、2人以上の場合は合計320万以上のかたです。

※現役並み所得のあるかたとは、同一世帯の被保険者の中に市区町村民税の課税所得が145万円以上のかたが1人でもいる世帯の被保険者です(住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば1割負担となります。)。ただし、被保険者または70歳以上のかたの収入額の合計が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)である場合は、「基準収入額適用申請書」を提出することにより負担割合は1割または2割となります。(令和4年度からは条件を満たすことを三鷹市で確認できる場合は、申請を不要としております。)

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

保険課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る